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2025.07.25 議会運営

第99回 委員の選任について

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

委員の選任について

Q常任委員を選任するに当たっては、本会議において議長が委員を選任することとしているが、議長権限により委員を選任する場合は必ず本会議で選任する旨を述べる必要があるのか。

A

委員の選任については地方自治法で特に規定もないため、地方自治法109条9項の「前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める」との規定に基づき、各議会の委員会条例で委員をどのように選任するかを規定することが可能となる。
 その際の規定方式としては、一般的に2通りが考えられる。
 一つは、標準都道府県議会委員会条例(以下「都道府県議会委員会条例」という)5条1項における規定のとおり、委員選任を開会中は議会に諮り、閉会中は議長の権限により選任するという規定を置くことも可能である。さらに、開会中における委員の選任を任期満了前に行う規定を置くことも可能である。

【都道府県議会委員会条例5条】
① 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

 二つ目は、標準市議会委員会条例(以下「市議会委員会条例」という)8条1項における規定のとおり、開会中も閉会中も議長権限で委員会委員を選任できることとしている。これにより開会中及び閉会中に委員に欠員が生じても、本会議を開催することなく即時議長により委員を選任し、常任委員の欠員における空白期間を生じないものとしている。

【市議会委員会条例8条】
① 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

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