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2017.03.27 政策研究

第10回 地域経営の軸としての総合計画

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山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

今回の論点:総合計画を地域経営の軸に

 総合計画をめぐって大きな転換が起きている(江藤 2011:第2章)。1つは、忘れ去られる作文計画としての総合計画から地域経営の根幹としての実効性ある総合計画への転換である。もう1つは、住民だけではなく議会が総合計画策定の際に積極的にかかわるようになっていることである。
 総合計画の基本部分である基本構想の義務付けの廃止によって(平成23年法律35号)、総合計画が無意味化したわけではない。予測可能な「小島」として、政策討議の起点として、名称はともかく策定されることが必要である。したがって、総合計画根拠条例の制定が今後急速に進むであろうし、進めなければならない。
 この総合計画根拠条例制定に当たって、議会が首長による総合計画案を受動的に受け入れることは、「住民自治の根幹」をなす議会にとって問題である。むしろ条例案を議会から提出することも想定してよい。また、それ以前に、議会として地域経営にとっての総合計画の位置付けを確認しておくことが必要である。総合計画と他の計画との関係(必要によってはそのいくつかを議決事件の対象にする)、それらと予算の関係など、地域経営の軸を確認することである。
 さらに、この総合計画根拠条例を踏まえて、実際に総合計画が策定される段階で、行政が充実した住民参加を実施しなければ、実施するように議会は提案するべきである。また、議会として住民参加を取り入れてもよい。住民の意向を踏まえた総合計画を策定する必要がある。
 議会の議決権限の意味は大きい。総合計画の策定(改定・修正)に当たって議会は積極的にかかわるとともに、総合計画を軸とした地域経営をつくり出さなければならない。つまり、監視・政策提言をする際にも、議会は積極的に総合計画を活用すべきだ。
① 地域経営における総合計画の重要性と位置を確認する。
② 総合計画策定における議会の役割を考える。
③ 総合計画を位置付ける条例(総合計画根拠条例)の制定を促進する。
④ 根本的・長期的な地域経営像を明記した「都市憲章」を想定する。

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