2020.12.25 議会改革
第15回 住民と対話する
慶應義塾大学大学院法務研究科客員教授 川﨑政司
1 民意と議会
住民は、地方自治体の基本的な構成員であり、自治の本来的な主体である。他方、地方自治においても、代表民主制が基本とされており、議会は、住民の代表機関として、自治体の意思を決定することになるが、そこでは、住民の意思(民意)を反映しつつ、その権能を行使することが要請されることになる。
その場合に、民主政治の基本的なあり方としては、「住民のための政治」と、「住民による政治」といった二つの側面がある。住民のための政治が、住民全体の利益につながるものであるべきとする内容面にかかわる要請であり、代表としての公共的な判断を重視する議論と結び付くのに対し、住民による政治は、その本来的な主体が住民であることを前提に、その内容の面だけでなく、制度的・手続的な面で具体的な住民の意思が反映されるべきことを求めるものである。この二つの要請は、密接に関連するものであると同時に、時に対立的なものともなりうるが、住民自治を基本とする地方自治においては後者に重きが置かれることになる。
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