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2020.01.27 議員活動

第4回  議論する議員提案条例② ─既存条例の一部改正の手法とメリット─

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関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

1 硬性条例から軟性条例の時代へ

 憲法改正の論議が、いろいろな意味で話題にされるようになってきているが、憲法を改正の難易度の面から「硬性憲法」と「軟性憲法」という用語で分類することがある。「硬性憲法」とは改正が比較的難しいもの、「軟性憲法」とは改正が容易なものである。 
 条例の世界では、「硬性」と「軟性」という用語法はないが、あえて「硬性」と「軟性」という言い方を使うとした場合、税関係や給与・手当関係の条例では、国の法令に準じて、ほぼ毎年度改正が行われる。いわば「軟性」の条例である。税や給与・手当関係以外にも、法定受託事務や法律の規定のある自治事務では、法令の改正の都度、自治体の関係条例の規定改正が遅滞なく行われる。 

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