2019.10.25 政策研究
議会のための予算のトリセツ
東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之
はじめに
前々回・前回において、拙著「トリセツ」(『自治体議会の取扱説明書』第一法規、2019年)で論じたかったことのうち、二元代表制という用語を乗り越えることと、行政職員を使いこなすべきことについて触れた。
繰り返せば、行政職員は、首長部局の職員であったとしても、首長の下僕ではなく、すべからく自治体という団体の公僕であるから、議会・議員も首長と同様に行政職員を使いこなすべき、ということである。ただし、勘違いしてはいけないことは、議員の下僕であるわけではないことである。行政職員を小間使いとして濫用してはいけないし、気に入らない職員に対して左遷などを求めてはいけないし、気に入った職員の情実的抜擢(ばってき)を求めてもいけない。
さて、「トリセツ」でいいたかったことの三つ目を説明してみよう。それは、予算に関する審議・決定こそが議員・議会の本丸だ、ということである。
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