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2019.10.10 議会運営

第46回 議決を欠いた議決事件の行為の効力はどうなる? 

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議会事務局実務研究会 米津孝成

お悩み(複雑な条文は苦手さん 50代 議会事務局職員)
 A市の施設を利用した市民が、備品の不具合が原因でけがをしてしまいました。その後、被害者とA市との間で治療費について話し合いが進み、示談で解決することとなりました。
 示談書には、被害者とA市の双方が落ち度を認めるという内容が含まれていたので、この示談は、議会の議決を必要とする「和解」に当たりますが、所管課が、本件は和解ではないと勘違いして、議決を受けずに被害者と示談をしてしまいました。
 この場合、示談(和解契約)の効力はどうなるのでしょうか。また、所管課は、被害者にどう対応したらよいのでしょうか。

回答案
A 自治体内部の手続的なミスにすぎないので、有効。改めて被害者に対応しなければならないことは特にない。
B 法令で定められた重要な手続に違反するので、無効。改めて議会の議決を受ける必要がある。
C 被害者が議決事件であることを知っていたかどうかによる。知っていれば無効、知らなければ有効である。
 

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