2019.08.27 政策研究
二元代表制論を超えて
東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之
はじめに
前回まで、拙著『自治体議会の取扱説明書』(第一法規、2019年)について、「トリセツ」という題名を決めるまでの経緯について触れたところである。今回からは、「トリセツ」でいいたかったことの要点を、かいつまんで説明してみよう。もっとも、説明しすぎると、拙著『トリセツ』を買うまでもないということになりかねないので、なかなか厄介なところはある。だから、拙著『トリセツ』では明示的には書いていないタネ明かしをしよう。
二元代表制という学術用語
地方自治の教科書・テキストや学術研究書においても、「二元代表制」という用語が使われることが多くなってきた。その意味では、実証研究における学術用語である。難しい表現では、「講学上の概念」ともいう。政治運動とは切り離された、一種の「中立」的な記述・分析用語というわけである。「講学上」というのは、実は、憲法にも地方自治法にも、二元代表制などという成文法上の法律用語は存在しないからである。法制度上は客観的にも存在しない用語を生み出すことは自由であるが、しかし、その用語は政治的実践とは関係がないというスタイルである。
この場合の二元代表制というのは、要するに、住民が首長と議員とを別々に選挙しているという制度だということにすぎない。選挙で選ばれる人間を、代表制民主主義のもとでは普通に「代表」と呼ぶであろうから、二タイプの代表がいるということである。その限りでは、制度の忠実な記述であろう。
そして、二元代表制は一元代表制と対比される。つまり、住民は議員だけを選挙し、集まった議員の多数派が首長を選出するのであれば、首長は住民から直接に選挙されるわけではない。選挙されるのは代表であり、選挙されないのは代表ではないならば、一元代表制のもとでは首長は代表ではないことになる。とはいえ、議員の中から首長が選出されるのであれば、首長たる議員も代表である。首長間接公選制と呼ぶこともある。
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