2019.07.10 議会運営
第1回 議会という組織
議会事務局実務研究会 野村憲一
皆さん、こんにちは。
自治体職員にとって、議会は誰にでも何らかの関わりがある組織です。条例や予算をはじめ、議会が「うん」といわないと自治体の政策は前に進みません。だけど、実際に議会が何をどう進めているのかよく見えない、あるいは、議会ってトコロにはあんまり近づきたくないなぁ、なんて思っている方もいらっしゃるかもしれません。
どうせどこかで関わるならば、相手のことは知っておいた方が都合がいい。このことは、議会事務局はもちろん、執行機関の職員にも当てはまります。この連載では、地方自治法や会議規則などの議会関係例規を踏まえて、近くて遠い(?)議会の仕組みや仕掛けをお伝えしたいと思います。
議会はマトリョーシカ
議会を知る第一歩は、組織の話です。
議会は住民から直接選挙された議員から成り立ちますが、その議員全員で構成されるのが本会議です。地方自治法(以下「法」といいます)では単に「会議」とあります(第2編第6章第6節の節名など)が、これは本会議を指します。本会議を取り仕切るのは議長で、議長は議会を代表する立場でもあります(法104条)。
次に、委員会です。議会の委員会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の3種類があります(法109条)。常任委員会は文字どおり常設の委員会で、条例(委員会条例)に定める所管事項に応じて議案を審査します。特別委員会は特定の案件(付議事件)を審査するために臨時的に置かれるもので、決算審査特別委員会などの例のほか、議員の懲罰や資格決定(議員の身分の有無について審査・決定する)についても特別委員会が置かれます。議会運営委員会(議運)は執行機関の職員には少々縁遠いですが、会期や日程、提出議案の付託先など議会の運営や議長の諮問に関する事項などを審査します。なお、それぞれの委員会は、委員長が取り仕切ります。
以上は法定されている組織ですが、その他に「協議又は調整の場」があります。これは、法100条12項に基づいて会議規則で設置されるもので、全員協議会、各派代表者会議、正副委員長会議などの例があります。
こうした各組織が議会というひとくくりの中に「入れ子」のように存在し、その構成員はもちろん議員から選ばれますから、一人の議員が複数の委員会や他の組織のメンバーであるということは当然に起こります。