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2019.04.10 議会運営

第43回 居座る議長にどんな対応ができるか

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議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(悩める会派幹事長 60代 市議会議員)
 憤まんやる方ないというのはこのことです。現議長が申合せに反して議長の席を譲りません。議会の申合せでは、議長は2年で交代することになっています。もちろん、議長は第一会派より選出され、我が会派がその地位を占めています。会派の4期以上の議員は全員が議長を経験しており、現議長を含め、現在3期を務めた議員が2人おります。議長の席を譲らないと、もうひとりの3期の議員が議長に就くことなく次の選挙を迎えることになります。会派の幹事長としては、こうした事態は何としても避けなければなりません。議会として打つべき手があれば、ぜひご教示ください。

回答案
A  議長の不信任決議や辞職勧告決議を行うことは可能だが、政治的な効果しかない。また、会派として除名することはできるが、そこまでである。
B  議長の不信任決議や辞職勧告決議を繰り返し行い、その決議に従わないことを懲罰の理由とする方法がある。
C  従わない場合には、懲罰の事由とできるよう会議規則で議長の任期を2年とし、現議長から適用させる方法がある。

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