2019.02.25 政策研究
議決事件の限定と請負禁止の緩和 ──『町村議会のあり方に関する研究会報告書』について(その12)──
東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授(都市行政学・自治体行政学) 金井利之
はじめに
総務省に設置された「町村議会のあり方に関する研究会」の報告書(以下『報告書』という)の実体的な評釈を続けている。前回は、議員のなり手不足の解消のために、行政職員が議員に立候補しやすいようにする観点からの「Ⅲ3(2)公務員の立候補の支障を緩和する仕組み」を検討した。今回は「(3)議決事件の限定と請負禁止の緩和の仕組み」を取り上げることとしよう。なお、この項目をもって、『報告書』の本体の中身は終わる。
基本的視点
『報告書』によれば、第1に、自治体議会の議決事件は徐々に範囲が拡大し、重要な契約の締結や財産の取得など、国会が議決事項としていない事項についても議決対象となっている、とされる。そして、このような議決事件の拡大を踏まえ、議員としての活動の信用性を高め、契約締結に関する疑義をなくすことなどの観点から、議員の請負禁止が設けられている、という。つまり、議決事件が拡大すると請負禁止が必要になる、議決事件が縮小すると請負禁止が緩和できる、という関連性があるというわけである。
第2に、『報告書』によれば、多種多様な議決事項がある場合には、議員としての活動量が多くなり、また、相応の専門性も求められるため、一般住民は議員になりにくいことになる。より一般の有権者が議会に参画しやすくなるよう、個々の契約締結や財産処分などについて、議決事件から適用除外とすることが考えられるという。つまり、議決事件が多いと、素人である一般有権者(正確には被選挙権者)は、議会に参画することを躊躇(ちゅうちょ)するだろう、それゆえに、議員のなり手が乏しくなるだろう、ということである。
第3に、第2点から議決事件を減らすとなれば、第1点の前提をもとに、三段論法によって、議会が個々の契約等について議決を行わない場合には、請負禁止の要請は相対的に低くなるので、緩和できるとする。
第4に、『報告書』は、特段の理由は説明していないが、結論として、議決事件の限定と請負禁止の緩和は、多数参画型に必須とする。おそらく、多数参画型は、素人の一般有権者が、専門性を欠いた議員になることを想定しているので、議員に専門性を期待するような、多種多様な議決事項のある現行制度はなじまないということなのだろう。
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