2019.01.28 議会運営
第63回 委員会提出議案の提出者名
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
委員会提出議案の提出者名
A市議会では、平成18年の地方自治法(以下「法」という)改正を受け、会議規則に「委員会が議案を提出しようとするときは……、委員長が議長に提出しなければならない」と定めた。それ以降、請願の採択に伴う意見書案の発議は、委員会提出議案として請願を審査した委員会の委員長名で行うことと申合せをしている。
先般、意見書提出を求める請願の委員会審査において、賛否が分かれ、委員長が所属する会派は継続審査を求めたものの否決され、採決の結果、請願は賛成多数で採択された。そのため、意見書提出に賛同できない会派に所属する委員長名で意見書案を提出することとなった。
そして、本会議で、委員長は、意見書案の提出者としての説明は行ったものの、採決の際には、所属する会派の議員とともに退席し、採決には参加しなかった。
このため、他会派の議員から、意見書提出に賛同できない委員長が提出者になるのは疑義があり、今回のようなケースでは、委員会提出議案としてではなく、委員会において賛成した議員による議員提出議案として意見書案を発議すべきではないかとの意見があった。どのように取り扱うべきか。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。