2018.10.25 議会運営
提案──自治体議員の宣誓
東京大学名誉教授 大森彌
自治体議員選挙のときは、各候補者は、どんな議員になるつもりか、どんな施策を実現したいかなど、抱負を述べ、支持を訴える。開票の結果、当選が確実になって感想を聞かれれば、常とう句は、「まず、ご支持・ご支援を賜った皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。これから、身を引き締めて、選挙で訴えたことを実現していきたいと思います」といったところであろうか。ただし、当選の喜びで、選挙で訴えた抱負は忘れやすいものである。そこで、自治体議員も、議員としての仕事を始める前に、議員就任に当たって「宣誓書」を提出することにしてはどうかと思いついた次第である。
自治体職員の宣誓
どこの自治体でも、「職員の服務の宣誓に関する条例」を定め、新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の前において職員服務の宣誓書に署名押印をしてからでなければ、その職務を行ってはならないことになっている。
【ある県の一般職職員の場合】
私は、ここに、日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。 氏 名 印 |
普通は、首長から辞令をもらう登庁第1日目の入所式で、この宣誓書に署名押印する。すべての自治体職員が、歳月を経ても、この宜誓を拳々服膺(けんけんふくよう)しているかどうか分からないが、少なくとも入所して仕事を始める前に、この宣誓文を読み、署名押印をしたことは事実である。これは職員としての約束事である。これをたがえる振舞いに及んではならないのである。