2018.09.25 議会運営
第61回 議場外の活動に対する懲罰等について
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
議場外の活動に対する懲罰等について
A議員は、議会での他の議員の質問や審議の状況について会議録が出される前に、FacebookやTwitterで発信している。あるとき、他の議員が不穏当な発言をし、その後、当該発言の取消しが本会議で認められたが、その発言についてA議員はFacebook等で発信した。この行動に対し、議会運営委員会で取消しが許可された不穏当発言を議会外に発信したら取消しの意味がなくなることから、発信をしたA議員に対し懲罰を科する旨の協議が行われているが、懲罰を科することは可能か。
議員に対する懲罰は地方自治法(以下「法」という)134条1項に規定のとおり、地方自治法及び会議規則並びに委員会条例に違反した言動に対して科することができる。
【法134条】
① 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
つまり、本問では、議会において取消しが認められた発言を議会外においてFacebook等で発信したことは、法134条1項における地方自治法等に違反した言動であるかが問題となる。
まず懲罰に該当するかどうかは、4つの面で考える必要がある。
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