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2025.09.10 仕事術

第32回 どうする議長②

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政策研究審議会

 この政策研究審議会の発端は、当時の事務局長との用務先への移動中の車中での会話でした。私から事務局長に何か議会事務局として取り組みたい事項はないかとお聞きしたところ、議会附属の政策研究審議会にぜひ取り組みたいとのことでした。私としても、所沢市議会基本条例において、「議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる」(27条)とした経緯があり、全国的に見ても常設型の市議会附属機関はあまり例がなかったことから、早速検討に入ることにしました。結果的には、諸条件を丁寧にクリアすることを目指したため、少し複雑な仕組みになってしまいました。
 モデルとしたのは、大分市議会議員政策研究会の特に条例づくりフロー(https://www.city.oita.oita.jp/o187/shigikai/kenkyukai/1343261173481.html)でした。
 一方で、市議会として早稲田大学のみならず、早稲田大学所沢キャンパスの先生に審議会の委員として協力をいただいています。同じく所沢市にある防衛医科大学校の学長にも就任いただくなど、防衛医科大学校との連携強化にも結びつけることができました。この政策研究審議会と、早稲田大学との連携協定は、密接に関連しています。その点について、所沢市議会政策研究審議会条例を確認します。
 審議会は、「大学等研究機関との連携」が基礎になっています(1条)。

○所沢市議会政策研究審議会条例
 (設置)
第1条 議会と大学等研究機関との連携を通じて議員研修の充実強化を図り、もって更なる議会機能の強化と議会の活性化に資するため、所沢市議会基本条例(平成21年条例第1号)第27条の規定に基づき、所沢市議会政策研究審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 次に、2条を見ていただければ分かるように、議員研修計画と政策提言が2本柱になっています。

 (所掌事務)
第2条 審議会は、議長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 議員研修計画の策定及び実施に関すること。
(2) 政策提言に関すること。
(3) その他議長が必要と認めること。
2 審議会は、前項に掲げる事項について自ら協議を行い、議長に提言することができる。

 また、3条2項1号では、市内に設置されている大学等に所属する研究者を審議会の委員として選任することを規定しています。

(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。
(1) 市内に設置されている大学等に所属する研究者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他議長が必要と認める者

 早稲田大学との連携協定と政策研究審議会が関連していることが、理解していただけたでしょうか。なお、防衛医科大学校とも何らかの連携協定を結ぶことができないかを検討しましたが、諸事情により実現していません。
 2020年、新型コロナウイルス感染症の流行への対応が議会にとっても課題であった時期に、所沢市議会災害等対応マニュアル議会機能継続計画(BCP)(案)について諮問した際、防衛医科大学校からの審議会委員の先生が感染症の専門家であったことから、非常に充実した内容の答申をいただくことができました。新型コロナウイルス感染症のような外部の専門家の知恵を借りなくてはならない場合に、常設型の審議会があることで、迅速な対応が可能となったようでした。

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