2025.06.25 政務活動費
第13回 携帯電話に係る経費の支出
明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
携帯電話は政務活動における議員の調査研究その他の活動に資されるために使用することは明らかであり、名古屋高判令和4年7月27日においても、携帯電話は政務活動に関する連絡手段や情報収集手段として、議員の政務活動の用に供され得るものであり、これらに係る経費は、いずれも政務活動と一般的な関連性を有するものと認められるとされ、当該経費を政務活動費から支出することについては問題とならないと解される。
しかし、その経費の全額を支出することができるかというと、全額を支出することは極めて難しい。それは、携帯電話の使用は、政務活動のためだけに限定して使用し、私的な利用をしなかったことを立証することが困難であるからである。
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