2025.05.26
第25回 アスベスト(石綿)の被害に遭ったらどうすればよいか
弁護士 尾畠弘典
アスベスト(石綿)の被害に遭ったらどうすればよいか。
アスベスト(石綿)は、耐熱性や耐摩耗性に優れた天然の繊維状鉱物であり、かつては建材や電気製品など多岐にわたる用途で使用されていた。しかし、その繊維を吸入することで、中皮腫や肺がんなどの重篤な健康被害を引き起こすことが明らかとなり、平成18年(2006年)以降、すべての種類のアスベストについて製造・使用・輸入が禁止となった。
これらの健康被害に対する救済措置として、平成18年(2006年)に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」という)が施行され、労災補償の対象とならない被害者やその遺族に対して、医療費や療養手当、弔慰金などが支給される制度が設けられた。
さらに、令和4年(2022年)6月の法改正により、特別遺族給付金の請求期限が10年間延長され、支給対象も拡大された。これにより、より多くの被害者や遺族が救済を受けられるようになっている。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。