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2025.04.10 政務活動費

第12回 政務活動に伴うタクシー代支出の是非

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 仙台高判令和4年7月14日では、①石原都知事の記念講演を伴う野口勲氏誕生日を祝う会参加に係る運転代行代や、やまがた酒彩倶楽部主催の山形県産酒試飲会参加に係るタクシー代等について、地方自治法の定める政務調査費の使途や条例の定める交付の目的が幅広く解釈されることからすれば、酒食を伴う会合であったからといって、その会費が、要領第3(2)に示された研修費、会議費(食糧費)の使途である「他者が主催する研修会や会議に伴う懇談会に出席する場合の食糧費」として認められる場合、当該交通費も、要領第3(1)に示された調査研究費(交通費)の使途である調査研究活動を行う場合の交通費に該当すると判示している。

仙台高判令和4年7月14日
 地方自治法の定める政務調査費の使途や条例の定める交付の目的が幅広く解釈されることからすれば、酒食を伴う会合であったからといって、その会費が、要領第3(2)に示された研修費、会議費(食糧費)の使途である「他者が主催する研修会や会議に伴う懇談会に出席する場合の食糧費については、政務調査活動としての研修会、会議との一体性があり、その内容も情報交換や意見交換を伴うなど社会通念上妥当なものであると認められる場合に限り支出できる」とした使途に反するとは認められない。したがって、その交通費も、要領第3(1)に示された調査研究費(交通費)の使途である調査研究活動を行う場合の交通費にあたらないとはいえない。

 そして、政務活動のためとして支出された交通費について、政務調査の目的についての議員の説明の信用性を否定するほどの事情がなく、支出内容が政務調査の目的であることを否定する事情もない場合は、当該交通費を政務活動の支出として認めることができると判示している。

仙台高判令和4年7月14日
 集会への参加の交通費、宿泊費、調査旅費などや、その他の支出についても、議員の説明の信憑性を争い、あるいは政務調査費からの支出の合理性を争っている。しかし、政務調査の目的は極めて幅広いものと解されるから、この観点からみて政務調査の目的についての議員の説明の信用性を否定するほどの事情はなく、支出内容が政務調査の目的であることを否定する事情もない。
 そうすると、上記各支出を、私的活動や、意見交換を伴わない会合への参加費であるということはできない。上記支出は、本件使途基準等に適合する。

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