2025.02.10
第22回 年金受給者がお金を借りるには
弁護士 千葉貴仁
年金受給者がお金を借りるには。
現在、年金を担保にお金を借りる制度はない。居住地域の自立相談支援機関等に相談するとよい。
年金を担保にお金を貸すとする業者や、お金を貸す場合には年金手帳の提出を求める業者があったが、このような年金担保融資が社会問題化し、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という)の一部改正(違法年金担保融資対策法。平成16年12月28日施行)により、これらは違法(貸金業法20条の2)となった。
そして、年金を担保にお金を借りることができるのは、従前、①独立行政法人福祉医療機構(WAM)と②日本政策金融公庫の恩給・共済年金担保融資の2か所のみであったが、上記①の独立行政法人福祉医療機構が実施していた年金担保貸付制度については、令和4年3月末をもって申込受付を終了した。
また、上記②の日本政策金融公庫においても、令和4年3月末をもって、軍人恩給や援護年金などを除き、申込受付を終了した。
したがって、現在、年金を担保に借入れをする制度は存在しないが、生活や困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方に関しては、居住地域の自立相談支援機関等に相談することは可能である。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。