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2024.11.11 仕事術

第26回 どうする総合計画①

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修正もなかった2013年の総合計画後期基本計画審議

 地方自治法の改正に伴う総合計画の策定事務廃止や、所沢市議会の議決すべき事件を定める条例の改正などはありましたが、2009年3月以降、所沢市議会は、総合計画の基本構想だけでなく、基本計画についても議決することができるようになりました。
 本格的に総合計画の基本計画を決議したのは、2013年の第5次所沢市総合計画後期基本計画においてでした。このときは、計画案に対する修正の動きは全くなく、会派によって賛成若しくは反対のいずれかに表決が分かれただけでした。
 後期基本計画の審査に当たっては、まず総務常任委員会に付託されました。しかし総合計画は、全ての常任委員会に関わる内容であることから、連合審査を行うこととしました。全ての常任委員会委員をメンバーとすると、本会議と議員構成が変わらなくなってしまい、委員会としてのきめ細かい議論ができなくなってしまいます。そこで、3回に分けて連合審査を行うこととしました。それぞれの総合計画の担当に基づき、まずは、総務常任委員会単独で同委員会の所管する項目について審査しました。続いて、総務常任委員会とそれぞれ、建設水道常任委員会、市民環境常任委員会、教育福祉常任委員会と連合審査を開催しました。一方、この方法で審議する場合、委員会発議若しくは連合審査発議による修正提案はなかなかできないことも理解できました。
 実際に基本構想及び基本計画の議決権に基づき総合計画を修正することとなったのは、5年後の2018年の第6次所沢市総合計画前期基本計画の議決になってからでした。
 第5次の後期計画でも何らかの修正ができるようであれば行いたいと考えていました。当初は総務常任委員会のみでの対応だったのですが、常任委員会の連合審査で対応することになったため、修正をする場合の手続が総務常任委員会単独の場合に比べて複雑になってしまいました。連合審査を行うことで、総合計画の基本計画議案が分割付託された状態になってしまったためです。最終的に本会議で修正事項を修正動議で提案する方法もありましたが、委員会での修正提案を本会議で決議するのが基本ですので、さすがにはばかられました。もっとも第5次総合計画後期計画そのものは、いわゆる、ありきたりの内容であったため、それほど修正の必要もなかったというのが正直なところです。
 一方で、第6次総合計画前期基本計画は、当時の独断専行的な市長の個人的な思いが込められていたため、ツッコミどころが多かったことから、議会としても私個人としても修正意欲がかき立てられる内容でした。
 結局、冒頭に述べたように15か所を修正しました。うち14か所は総合計画の審議に当たって設置された所沢市第6次総合計画特別委員会の全会一致で、1か所は多数決で修正可決されました。多数決の修正部分1か所は、本会議においても賛成多数で可決されました。
 この所沢市第6次総合計画特別委員会は、特別委員会設置の通例に従い12人で構成されました。総合計画の議案は一括でこの特別委員会に付託されました。そのため、特別委員会の場において修正の一致が見られると、その内容は即、特別委員会としての修正提案となります。これで第5期に比べて修正しやすい環境が整いました。
 次回は、修正に至る経緯、及び特別委員会での議論の内容などについて報告します。

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