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2024.11.11 仕事術

第26回 どうする総合計画①

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地方自治法改正前に、基本計画を議決事項に追加済み

 少し話が前後しますが、所沢市議会では、地方自治法改正以前の2009年3月3日に議会基本条例と同時に制定した所沢市議会の議決すべき事件を定める条例で、総合計画の基本計画まで議決対象を拡張しました。この時点では、地方自治法2条4項はまだ削除されていませんから、基本構想は同法に基づき議決事項でした。
 

○所沢市議会の議決すべき事件を定める条例(2009年3月3日制定)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
 ⑴ 基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定、変更又は廃止
 ⑵ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の策定、変更又は廃止

 なお、この条例では、総合計画の基本計画に加えて、都市計画に関する基本的な方針、つまり都市マスタープランも議決事項としました。
 当初は、議決すべき事件を定める条例は、議会基本条例の条項中に含める予定でしたが、議決すべき事件を増やしたり減らしたりする場合、その都度、そのためだけに議会基本条例を改正するのはいかがなものか、という議論もあり、結局切り離すことにしました。当初想定では議会基本条例の頻繁な改正は予定していなかったのですが、制定以来、大きな改正と小さな改正を含めて、6度の改正を実施しました。一方で議決すべき事件を定める条例は、案に相違して上記の法改正及びそれに伴う自治基本条例の総合計画策定条文の制定に伴う引用条例整理のために1度しか改正していません。
 

○改正後の所沢市議会の議決すべき事件を定める条例(2011年9月30日改正)
第2条 議会の議決すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとする。
 ⑴ 所沢市自治基本条例(平成23年条例第1号)第22条第2項第1号に規定する基本構想及び同項第2号に規定する基本計画の策定、変更又は廃止
 ⑵ 都市計画法(昭和48年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針の策定、変更又は廃止

 上記の条例は、基本的には、自治基本条例の該当条文を参照した条例に改正しました。

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