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2024.11.11

第20回 通勤の途中で負傷したら労災の対象になるか

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弁護士 中川洋子

Q通勤の途中で負傷したら労災の対象になるか。

A

1 「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」(以下「通勤災害」といいます)は労災の対象となり、労災保険による給付を受けることができます(労働者災害補償保険法(以下「労災法」といいます)7条1項3号)。
 ただし、通勤災害として認められる「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③①の往復に先行又は後続する住居間の移動のいずれかを合理的な経路及び方法により行うことを指し、業務の性質を有するものは除くとされています(労災法7条2項)。
 このうち、「就業に関し」といえるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。したがって、終業後に懇親会等の会合に出席し、その後、帰宅途中に災害に遭った場合に「就業に関し」といえるかは、その懇親会等の性質(業務性の有無)を踏まえ、認定する必要が生じます。
 また、「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。就業の必要性があって、自宅とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、早出や長時間の残業の場合に限ってそのアパートに泊まってそこから通勤する場合は、そのアパートも「住居」と認められます。
 さらに、「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所をいいます。本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先や取引先は「就業の場所」に当たります。
 「合理的な経路及び方法」とは、移動の場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等をいいます。これは、必ずしも最短ルートを意味するものではありません。例えば、共働きの労働者の夫婦の一方が、子どもを託児所等に預けるためにとる経路は、そのような立場にある労働者であれば、当然就業のためにとらざるを得ない経路であるため、「合理的な経路」に当たるとされます。

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