2024.08.26
第18回 塀の設置費を隣人に請求できるか
弁護士 尾畠弘典
塀の設置費を隣人に請求できるか。
隣人との間で費用負担に関する協議が調えば、協議に従って塀の設置費用を請求できる。協議が調わない場合は、塀の設置の実現と費用負担割合の決定のために訴訟提起が必要となる。判決においては、塀の設置費用は原則として折半となるが、法定外の材料を用いる場合や2メートルを超える塀を設置する場合は、これによって生ずる費用の増加部分は負担を求めることができない。なお、協議前や協議が調わない場合に無断で塀を設置することはできず、無断で設置した場合には隣人に費用の負担を求めることはできない。
1 囲障設置権
2棟の建物が別々の所有者に属し、その間に空地があるときは、各所有者は他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる(民法225条1項)。これを囲障設置権という。
2 当事者の協議
かかる権利を行使するには、隣人との協議を行う必要がある。協議もなしに無断で塀を設けることはできない。
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