2024.07.25
第17回 会社が倒産して給料がもらえなくなったときは、立替払してもらえないのか
5 立替払の対象となる倒産
(1)法律上の倒産
破産手続開始の決定(破産法)・特別清算手続開始の命令(会社法)
再生手続の開始の決定(民事再生法)・更生手続開始の決定(会社更生法)
(2)事実上の倒産(中小企業事業主のみ)
企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことについて労働基準監督署長の認定があった場合。
なお、中小企業事業主とは、以下のいずれかに該当する事業主をいう。
6 立替払の請求手続
(1)法律上の倒産の場合の請求手続
立替払請求者は、裁判所及び以下の倒産の区分に応じた証明者に対して、立替払請求の必要事項について証明を申請する。証明書の交付を受けたら、必要書類とともに、機構に提出する。
(2)事実上の倒産の場合の請求
立替払請求者は、労働基準監督署長に対して、当該事業場が事業活動を停止し、再開の見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことについて認定の申請を行う。認定通知書が交付されたら、労働基準監督署長に対して、立替払請求の必要事項についての確認の申請を行い、確認通知書が交付されたら、必要書類とともに、機構に提出する。
7 立替払される額
未払賃金総額の8割相当額であるが、年齢による限度額がある(編集部注:金額は令和6年7月現在)。
8 その他
詳しくは労働基準監督署、弁護士等の専門家に相談するとよい。