2024.07.11 仕事術
第22回 どうする議会基本条例②
〈参考〉所沢市議会基本条例第1次案(抄録)
前文 略
(議会モニターの設置)
第9条 議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。
2 議会モニターに関することは、別に定める。
第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第10条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) その1 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
(2) その2 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(閉会中の文書による質問)
第11条 議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
(法第96条第2項の議決事件)
第14条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定めるものとする。
(1) 法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本方針
(3) 所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(4) 所沢市次世代育成支援行動計画
(5) 所沢市環境基本計画
(6) 所沢市一般廃棄物処理基本計画
第5章 自由討議の保障
(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
第15条 議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
3 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(議会事務局)
第21条 議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
(附属機関の設置)
第25条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。
(調査機関の設置)
第26条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第30条 この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
(1) 大分NEWS WEB「改正地方自治法成立 知事『基本的には個別法で規定すべき』」2024年7月2日(https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20240702/5070018835.html)。前文 略
(議会モニターの設置)
第9条 議会は、市民の意見を広く聴取し、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。
2 議会モニターに関することは、別に定める。
第4章 議会と行政の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第10条 議会審議における議員と市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。
(1) 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。
(2) その1 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し質問の趣旨の確認をすることができる。
(2) その2 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問の論点を整理するため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(閉会中の文書による質問)
第11条 議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。
(法第96条第2項の議決事件)
第14条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、代表機関である議会が市政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次の各号に掲げるとおり定めるものとする。
(1) 法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づく都市計画に関する基本方針
(3) 所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(4) 所沢市次世代育成支援行動計画
(5) 所沢市環境基本計画
(6) 所沢市一般廃棄物処理基本計画
第5章 自由討議の保障
(議員間の自由討議による議会としての合意形成)
第15条 議員は、議会の機能を発揮するため、委員会並びに議員・市長提出議案及び市民提案等について審議し結論を出す場合には、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。
2 議員は、議員相互間における十分な討議を通じて議会全体としての合意形成を図り、政策立案、政策提案等を積極的に行うものとする。
3 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(議会事務局)
第21条 議会は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めるものとする。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
3 議会は、専門的な知識経験等を有する者を、任期を定めて議会事務局職員として採用する等、議会事務局体制の充実を図ることができる。
(附属機関の設置)
第25条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。
(調査機関の設置)
第26条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第30条 この条例は、議会における最高規範であって、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
(2) 参議院憲法審査会「日本国憲法に関する調査報告書」第3部[地方自治]1 地方自治の本旨、国と地方の役割」(https://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/houkoku/03_45_01.html)。
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