2024.07.10
第16回 小さな会社には年休制度はないか
弁護士 中川洋子
小さな会社には年休制度はないか。
会社の大小に関係なく、年休制度はある。
年休=年次有給休暇制度は、労働者に有給で休暇をとることを認めるものであり、我が国では労働基準法(以下「労基法」という)上、労働者の当然の権利として定められていることから、会社の規模によらず、労働者に付与しなければならない。仮に法定の有給休暇が与えられていない場合、会社は、労基法違反として罰金を科される可能性がある。
1 年次有給休暇制度の意義
労基法39条は、労働者の心身の疲労回復を図り、ゆとりある生活の実現に資するという趣旨から、週休日の保障(労基法35条)のほかに、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定している。
2 発生要件
(1)労基法39条1項によれば、入社後最初の有給休暇が発生するのは、①雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、②その間、全労働日の8割以上出勤した場合である。
この要件を満した労働者には、10日分の有給休暇が発生する。
(2)6か月間勤務した後の有給休暇については、発生する有給休暇日数が1年ごとに増加する。
具体的には、下記表のように、6か月後から1年間は11日分の有給休暇が発生し、その後の1年間ではさらに12日分の有給休暇が発生する(労基法39条2項)。
また、入社後6か月経過後1年6か月目までの1年間で全労働日の8割以上出勤していなくても(したがって、この時点では11日分の有給休暇は発生しない)、1年6か月目から2年6か月目までの1年間で全労働日の8割以上出勤していれば、2年6か月目の時点で12日分の有給休暇が発生する。
(3)なお、有給休暇は、いわゆる正社員のみならず、パート従業員やアルバイト従業員にも発生する。
この場合、有給休暇日数は、所定労働日数に応じて付与されることから、フルタイムで働く正社員に比べると、付与する日数は少なくなる。週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者については、以下のとおり有給休暇が発生する。
(4)上記は法定の有給休暇に関するルールである。これとは別途、独自の有給休暇として、法定外の有給休暇を設けることも可能である(「リフレッシュ休暇」等)。
その場合、就業規則等に発生要件等を定めておく必要がある。