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2024.07.10 公職選挙法

公職の候補者は選挙運動のため仮設住宅の住宅や集会所あるいはその敷地内で演説を行うことができるか/実務と理論

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総務省自治行政局マイナンバー制度支援室​ 河部優真

1 はじめに

 候補者が選挙で票を獲得するためには、選挙運動用自動車上における連呼行為や個人演説会、街頭演説など、言論による様々な選挙運動が行われるが、その方法等には公職選挙法(昭和25年法律100号。以下「法」という)上、様々な制限がある。
 本問では、仮設住宅において公職の候補者が選挙運動のための演説を行うことができるか等について検討し、法における演説に係る制度理解を深める。
 具体的には、公職の候補者は、被災者が居住している①仮設住宅の住宅や集会所(建物の中)、②仮設住宅の敷地内(建物の外)において、選挙運動のための演説を行うことができるかについて検討する。
 なお、文中意見にわたる部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。

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