2024.06.25
第15回 老朽化したアパートの耐震診断の結果をもって、アパートの賃貸借契約を解除することができるのか
弁護士 滝口大志
老朽化したアパートの耐震診断の結果をもって、アパートの賃貸借契約を解除することができるのか。
耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性の程度によっては、立退料を考慮の上、賃貸借契約が解除されることがある。
1 賃貸借契約の中途解約と「正当事由」
賃貸人が賃貸借契約を中途解約する場合には、賃貸人が賃借人に土地や建物からの立ち退きを求めることについて「正当事由」が必要である(借地借家法28条)。「正当事由」がなければ、賃貸人がした更新拒絶によって賃貸借契約を終了させる法的効果が生じることはない。
この「正当事由」については、借地借家法28条が、①賃貸人の建物使用を必要とする事情、②賃借人の建物使用を必要とする事情、③従前の経過、④建物の利用状況、⑤建物の現況、⑥立退料の申出を考慮して総合的に判断するものと定めている。
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