2024.05.27 仕事術
第1回 議会事務局員への傷害事件
(3)辞職勧告決議の内容
公人である議員自らが事件を起こすのは言語道断で、B村議会の名誉と権威を著しく失墜させ、村民の政治不信を招くと同時に、村民の信頼を大きく裏切る行為である。議員職にとどまることは、村民感情からして許されるものではない。
よって、C議員に対して、事態の重大さを真摯に受け止め、直ちにその職を辞することを勧告する。以上、決議する。
(4)原因と対策
本事案における原因は、当事者であるC議長の政治家としての資質に問題があることは明らかです。しかし、特別委員会の議事録を確認すると、議会事務局職員の歓送迎会については正副議長主催で、議会事務局員が送迎することが慣例であるとの記載がなされていました。つまり、正副議長が公務外の飲み会への送迎に公用車と議会事務局員を用いていた点は公私混同であり、正副議長と職員という優越的な関係を背景とした一種のパワハラと判断できます。
また、事案後の調査では、職員の2割が村議からハラスメントを受けたと回答しており、C議長だけでなく議会全体が「そもそもハラスメントとは何か」、「何をするとハラスメントになるのか」を理解していない可能性が高いといえるでしょう。
今後は、議会の信頼回復が急務です。まずは「ハラスメント防止条例」の制定によって、ハラスメントを起こさない体制づくりと、発生した場合の対応策について明記していきます。
また、定期的にハラスメント防止研修を実施し、最新のハラスメントに関する動向の把握と定期的な振り返りによる再発防止体制の構築が必要です。