2024.03.25 コンプライアンス
第92回 地方議会議員選挙における当選無効と議員報酬・政務活動費の取扱い
明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦
地方議会議員選挙における当選無効と議員報酬・政務活動費の取扱い
公職選挙法(以下「公選法」という)251条による選挙に関する犯罪により当選無効とされた場合、当該議員が所属するB地方公共団体はA議員に対し、すでに支給した議員報酬及び政務活動費について不当利得返還請求権を行使することは可能か。なお、A議員は公選法違反の罪の被疑事実等により拘束されていた期間を除き、相応の議員活動を実際に行っていたとされている。
つづきは、ログイン後に
『議員NAVI』は会員制サービスです。おためし記事の続きはログインしてご覧ください。記事やサイト内のすべてのサービスを利用するためには、会員登録(有料)が必要となります。くわしいご案内は、下記の"『議員NAVI』サービスの詳細を見る"をご覧ください。