2024.02.13 議員提案条例
第2回 議員提案条例の取組みに対する全国議長の認識の調査結果
(4)議員提案条例への積極的な見解に対する認識①……「執行部は縦割りで総合的な条例が出てこない」(図5)
議員提案条例を進める上で積極的に評価する見解やその背景についてを確認する設問についてであるが、まず「執行部提案のみだと組織縦割りの政策が強く、住民ニーズが高い総合的な政策運営のための条例ができにくい」といった執行部提案の限界に関する見解については、是認する団体が全体として半数弱で、都道府県では多数に上る一方で、県庁所在市や県内市町村では「思わない」とする団体が過半となった。
(5)議員提案条例への積極的な見解に対する認識②……「議員の方が住民ニーズを条例案に反映可能」(図6)
次に、議員の存在意義にも関わる点であるが、「執行部よりも議員の方が住民のニーズを密接に把握することができるので、その感覚を条例案に反映させることができる」といった見解には、全体として7割超の団体が肯定的であった。
これら議員提案条例を進める背景やその意義については、いずれも肯定的な割合が高く、特に、議会は執行部に比べて住民ニーズの把握に自信を持っていることが分かる。
(6)議員提案条例への消極的な見解に対する認識①……「行政運営は執行部が当たるため議員提案条例は効果的でない」(図7)
以上とは逆に、議員提案条例に対する消極的な見解のうち、「行政運営に当たるのは行政執行部であり、議員がその根拠となる条例案を提案することは必ずしも効果的とはいえない」とする見解に対しては、都道府県は、これを否定する意見が8割を超えるのに対して、県内市町村においては、半数近くがこれを肯定していることが特徴的である。
行政運営は条例のみでなく、規則制定や予算措置など執行部に専属する権限があるが、それとの観点での議員提案条例の限界に関しての見解に対しては、都道府県と県内市町村では極端に異なることが分かる。