2024.02.13
第8回 アパートの家賃を滞納すると賃貸借契約を解除されてしまうのか
弁護士 滝口大志
アパートの家賃を滞納すると賃貸借契約を解除されてしまうのか。
借主と貸主との信頼関係が破壊されたと評価されたときに、賃貸借契約が解除される。
1 賃貸借契約の終了による建物明渡義務
貸主は、家賃不払などの債務不履行があったときに、賃貸借契約を解除して終了させることができる。賃貸借契約が終了したときには、借主は貸主に対して建物を明け渡す義務を負う。
ただし、一度の家賃の滞納があれば貸主が直ちに賃貸借契約を解除できるものではない。形式的には契約違反はあっても、賃貸借契約の解除が制限されるというルールがある。
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