2024.01.12 コンプライアンス
第91回 オンラインによる質問・質疑の是非/招集された会議の告示変更の是非
これらを前提にした上で、まずオンラインによる質問について考えると、質問については市会議規則62条で、「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる」と規定されており、当該地方公共団体の一般事務に対して幅広く質問を行うことが認められている。
【市会議規則62条】
① 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
そして、質問は本会議場での議員の出席に限定される中で行使できる表決と一体不可分の関係にあるとはいえず、地方自治法上も何ら質問についての規定が存在しないことから、原則としてオンラインによる質問の手続規定が会議規則等に規定されていれば行うことは可能であると考える。
これに対して質疑は、表決に至るまでの議事において一体不可分の関係にあるため、補正予算案等が議題に供されたことに対し、オンラインで質疑を行うことは、当該理由により不可能であると考える。
なお、一般質問は地方公共団体の一般事務について行うことができることから、質問の中で議案に対する質疑を行う場合があるが、この場合は、表決に至るまでの議事において一体不可分の関係にあると判断され、オンラインで行うことができないと考えられる場合もあるので留意が必要である。