地方自治と議会の今をつかむ、明日につながる

議員NAVI:議員のためのウェブマガジン

『議員NAVI』とは?

検索

2024.01.12 コンプライアンス

第91回 オンラインによる質問・質疑の是非/招集された会議の告示変更の是非

LINEで送る

 これらを前提にした上で、まずオンラインによる質問について考えると、質問については市会議規則62条で、「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる」と規定されており、当該地方公共団体の一般事務に対して幅広く質問を行うことが認められている。

【市会議規則62条】
① 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

 そして、質問は本会議場での議員の出席に限定される中で行使できる表決と一体不可分の関係にあるとはいえず、地方自治法上も何ら質問についての規定が存在しないことから、原則としてオンラインによる質問の手続規定が会議規則等に規定されていれば行うことは可能であると考える。
 これに対して質疑は、表決に至るまでの議事において一体不可分の関係にあるため、補正予算案等が議題に供されたことに対し、オンラインで質疑を行うことは、当該理由により不可能であると考える。
 なお、一般質問は地方公共団体の一般事務について行うことができることから、質問の中で議案に対する質疑を行う場合があるが、この場合は、表決に至るまでの議事において一体不可分の関係にあると判断され、オンラインで行うことができないと考えられる場合もあるので留意が必要である。

この記事の著者

編集 者

今日は何の日?

2025年 424

全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)始まる(平成19年)

式辞あいさつに役立つ 出来事カレンダーはログイン後

議員NAVIお申込み

コンデス案内ページ

Q&Aでわかる 公職選挙法との付き合い方 好評発売中!

〔第3次改訂版〕地方選挙実践マニュアル 好評発売中!

自治体議員活動総覧

全国地方自治体リンク47

ページTOPへ戻る