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2024.01.12 コンプライアンス

第91回 オンラインによる質問・質疑の是非/招集された会議の告示変更の是非

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

オンラインによる質問・質疑の是非

Q定例会において、議員が執行機関に対し一般質問を行いたいと考えている。しかし、当該議員は親の介護のため定例会における一般質問の予定日に本会議に出席することが困難な状況である。この場合、議員が親の介護のため本会議を欠席しているにもかかわらず、オンラインにより一般質問を行うことは可能か。また、定例会で議題に供されている補正予算に対し、同様の理由によりオンラインにより質疑を行うことは可能か。

A

まず議員が本会議を欠席する場合には、標準市議会会議規則(以下「市会議規則」という)2条により、あらかじめ議長に議員が公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席する旨の理由を付した欠席届を提出すれば欠席することは可能である。
 また、議員が出産のために出席できないときは、市会議規則2条に規定された期間を明示してあらかじめ議長に欠席届を提出することも認められている。

【市会議規則2条】
① 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
② 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

 ここで、オンラインによる質問・質疑が可能かどうかを考えるに当たり留意すべきことがある。
 まず1点目として、地方自治法(以下「法」という)113条及び116条1項において本会議における定足数や表決の要件として「出席」と規定されている意味は、現に議員が議場にいることと解される。したがって、本会議場に議員定数の半数以上が出席していなければ、一般質問を行うための本会議の定足数が満たされていないため、そもそも本会議を開くことすら原則としてできない。
 そのため、オンラインによる質問・質疑が可能かどうかを考えるに当たっては、本会議の定足数が満たされ会議が開催されている必要がある。
 次に、オンラインによる質問・質疑を行うということは、本会議場に出席できないということなので、先述した市会議規則2条に基づき欠席届を議長に提出する必要がある。

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