2024.01.12
第6回 境界を越えた隣家の木の枝は切除できるか
3 例外
次の場合には、自ら竹木の枝を切除することができる(民法233条3項)。
① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③ 急迫の事情があるとき。
4 竹木の根について
隣の土地の竹木の根が境界線を越えて出ているときは、その根を切り取ることができる(民法233条4項)。
しかし、例えば、根の越境により少しの害も被っていないにもかかわらず高価な木の根を切り取って枯らせてしまった場合などは、後に権利の濫用(民法1条3項)と判断されることもあり得るので留意が必要である。
根の越境を覚知した場合は、木の根を切り取ってしまうことは木に悪影響を及ぼすおそれがあるため、竹木の所有者に何も告げずに切除するのではなく、まず竹木の所有者に移植を検討させるなどの方法によるのが穏当であろう。