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2023.11.27 政務活動費

第8回 大学院の学費/収支報告書提出後の訂正の是非/携帯電話代

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明治大学政治経済学部講師/株式会社廣瀬行政研究所代表取締役 廣瀬和彦

大学院の学費

 議員が大学院に行くに当たって、政務活動費から学費を支出することが可能かどうか疑義が生じる。
 広島高判平成31年1月17日では、議員が受講した大学院の地域公共政策コースは、地域の政策を企画・立案・評価できるプロの育成を目的としていることが認められ、同コースの受講と調査研究活動との関連性があるといえるから、上記支出を違法であると認めることはできないとし、政務活動費からの大学院学費の全額支出を認めている。
 広島高岡山支判平成29年3月30日では、議員が政務活動費を支出して受講する大学院が、現代社会が直面する諸問題を「公共性」及び「公共財」の観点から解明し、その解決策を立案する能力を持った人材を育成することを目的とし、国や地方自治体等において、公共政策に対する感覚の豊かな専門的職業人の育成を目指すとされていることや、大学院の課程において地方議会改革のあり方や、受益と負担を考慮した税制のあり方等を研究してきたことが認められることから、大学院の受講が議員としての調査研究活動との合理的関連性に欠けるということはできないとして、政務活動費からの大学院の学費の支出を認めている。
 また、東京地判平成28年3月11日では、議員が大学院に通学することは議員の調査研究活動の基盤の充実を図るという政務調査研究費の趣旨に合致するということから、政務活動費から大学院の学費を支出することを認めている。

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