2023.09.25 コンプライアンス
第90回 案件が付託された委員会委員長の本会議での討論の是非/決算議案に対する質疑の是非
決算議案に対する質疑の是非
9月定例会において、令和4年度決算について、決算特別委員会に付託して審査している。市会議規則116条に「発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない」と規定している。
ある委員が、決算特別委員会で、児童福祉総務費において、「子ども食堂の補助・支援はどこの予算項目で、市としてどのような活動を行ったか」との質疑をしたいとの話があった。しかし、子ども食堂については、市としては、ウェブサイトで周知・啓発したり、関係団体との協議を行うことはあるが、決算書等に記載はなく、予算の計上も支出もない。
決算審査で質疑することは、議題外の発言であると考えるがいかがか。
委員会における発言については、市会議規則116条では「発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない」と規定され、案件に対しその範囲を超える質疑を認めていない。そして、案件の範囲を超える質疑が委員から行われた場合は、委員長は当該発言を行った委員に対し注意又は発言の禁止を行うことができる。
【市会議規則116条】
① 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
② 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
本問における決算議案に計上されていない児童福祉総務費における子ども食堂の補助・支援に係る事項については、決算議案の範囲外の質疑として委員長が当該発言を注意することとなる。あるいは、委員長による当該発言への注意ではなく、執行機関の答弁において、当該質疑の対象となる支出がなく決算議案への計上がないため答弁する必要がない旨を述べるかの取扱いになると考える。
当該質疑は、一般的には予算に関する質疑として取り扱うべきもの又は一般質問として取り扱うべきものであり、根本的には議員の当該事項に対する議員としての調査研究不足を露呈しているものといえる。