2023.08.10 仕事術
第5回 どうする議会事務局①
元所沢市議会議員 木田 弥
地方自治は議会と首長(行政)の二元代表制であるということは、ご存じかと思います。
改めて、その意味を確認しておきましょう。「絶対的権力は絶対的に腐敗する」(思想家・歴史家ジョン・アクトン)という言葉があるように、権力の一極集中は、最終的にはよい結果を招かないということが、歴史の教えるところであり、権力の腐敗を防ぐためには、権力を分立させることが必要であるという合意が、17世紀頃から欧州を中心に形成されてきました。
「国の権力が一つの機関に集中すると濫用されるおそれがあるため、三つの権力が互いに抑制し、均衡を保つことによって権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障しようとする考え方です」と参議院のウェブサイトに三権分立が説明されています(参議院ホームページ「国会のしくみ」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/html/shikumi/index.html))。
地方自治では、司法は国家に属するため、立法部門である議会が行政部門である執行部をけん制する二元代表制になっています。
議会は二元代表制の一方の代表でありながら、議会を支える議会事務局の職員は執行部側の職員で構成されており、その人事権は基本的には執行部側にあり、議会には与えられていません。この最大の矛盾を抱えながら、議会事務局は議会内に存在しています。この矛盾点を前提として、議員は議会事務局及びその職員とどのような姿勢で付き合っていくべきかについて、改めてお話しします。
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