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2023.06.26 政務活動費

第7回 新聞の購入

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【東京高判平成28年12月21日】
 一般新聞の閲読は、一般教養の取得に資する面があり、議員にふさわしい教養を身につけておくことや、日々変化する政治、経済及び社会の情勢について最新の情報を取得しておくことは、県民の声を県政に反映させるための前提として必要な活動であり、そのために毎日発行される一般新聞を購読することは、目的に適合した合理的な手段といえ、新聞の購読は、調査研究活動と合理的関連性又は必要性を有するものというべきである。  
 そして、長野県における政治、経済及び社会の情勢は、日本全体におけるそれと切り離して考えることは困難であるから、全国紙についても上記の必要性及び合理性が妥当するものと解するのが相当である。  
 そうすると、一般新聞の購読は、県政に関連する調査研究活動として必要性及び合理性が認められるというべきである。  
 なお、新聞の内容が、それを発行する新聞社の主義主張や関心を反映して決定されるものであることに照らすと、多数の新聞の内容を比較することは、できる限り主観を交えない社会情勢等の変化を把握する上でも、社会情勢等に対する各新聞社の見解ないし関心事項を広く理解する上でも有意義なものであるといえるから、多数の新聞を一斉に購入することについても、同様に必要性及び合理性が認められる。  
 したがって、一般新聞の購入費に政務調査費を充当することが違法であるとはいえない。

 なお、同様の判決として岡山地判平成28年10月26日もあるので、参考までに掲載しておく。

【岡山地判平成28年10月26日】
 (ウ) 新聞の購入に係る費用  
 新聞は、日々変化する政治・経済等社会の情勢について最新の情報が記載されており、情報を簡易、迅速かつ広範囲に収集する有効な手段である。それ故、新聞を購読することは、社会情勢や世論を市政に反映させるのに有益であるといえる。  
 したがって、新聞購入に係る支出については、調査研究等のための支出として合理性を欠くと認められるような事情がない限り、資料購入費として許されるものというべきである。

 以上から、資料購入費としての全国紙、地方紙の購入金額については、原則、当該購入費の全額が政務活動費からの支出と認められるものであると解される。

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