2023.03.27 政務活動費
第6回 政党が出版する政党紙の購入の是非
明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦
政党が出版する政党紙等の出版物を政務活動費における資料購入費で購入する場合には、①議員が所属しない政党の出版物、②議員が所属する政党の出版物の二つに分けて考える必要がある。
1 議員が所属しない政党の出版物の場合
議員が所属しない政党の出版物については、東京高判平成28年12月21日(平成28年(行コ)167号)や広島高岡山支判平成29年3月30日(平成28年(行コ)2号)、岡山地判平成30年1月31日(平成26年(行ウ)15号)、大阪地判平成30年4月27日(平成27年(行ウ)229号)等があり、その経費を政務活動費により全額支出することを認めている。
すわなち、東京高判平成28年12月21日では、政治団体又はこれと密接な関係を有する団体等が発行する新聞であるが、これらは当該団体の最新の意見ないし関心事項が主に記載されるものといえ、これらの事項を把握することは、他の会派の動向及び方針等を把握することにも資するものであるから、各政党を基本的な構成単位とする会派によって運営される県議会での活動の参考になるものであり、調査研究活動にも有益であるとしている。
【東京高判平成28年12月21日】
聖教新聞、公明新聞及び赤旗は、いずれも政治団体又はこれと密接な関係を有する団体等が発行する新聞であるが、これらは当該団体の最新の意見ないし関心事項が主に記載されるものといえ、これらの事項を把握することは、他の会派の動向及び方針等を把握することにも資するものであるから、各政党を基本的な構成単位とする会派によって運営される県議会での活動の参考になるものであり、調査研究活動にも有益であるというべきである。したがって、これらの新聞の購入費に政務調査費を充当することが違法であるとはいえない。
また、岡山地判平成30年1月31日(広島高岡山支判平成29年3月30日も同旨)は資料購入費として認められるか否かの判断に当たっては、その資料の内容が議会活動と関連するものか否か、支出額が目的や内容等に照らし相当であるか等の見地から、当該資料の購入に係る支出が議員の行う調査研究活動のための支出として合理性を有するものといえるか否かについて審査すべきであるとし、政党誌、団体誌、業界紙は、政策を調査研究し、市政について検討する際の重要な資料となるものであるから、一般に議会活動の基礎となる調査研究活動のための支出として合理性を欠くものとはいえないとしている。