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2022.09.26 政務活動費

第5回 政務活動費におけるマニュアル等の法的有効性と具体的支出の適否について

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3 政党出版物の購入の是非

 政党の出版物の購入については、政党に所属する議員が当該政党の出版する出版物を購入することは、政党活動の一環であり、政務活動費からの支出は不適当ではないかとの問題がある。しかし、東京高判平成28年12月21日や広島高判平成29年3月30日等に見られるように、政党に所属する議員が当該政党の出版物を政務活動費により購入することはおおむね認められている(なお、仙台高裁は、政党の機関紙等を購入することは政党活動であるとして、一貫して政務活動費からの支出を認めていない)。  
 政党に所属する議員が政党の出版物を購入することは、当該出版物が政党の主義主張やそれに基づく活動について記載されるものであり、政党活動としての性質があることは否定できないが、地方公共団体の事務に関する調査研究に資する情報が掲載されているのが一般的であるから、調査研究活動と合理的関連性を有するため支出することは可能であると考える。

【東京高判平成28年12月21日】
 政党紙については、一般に発行元である政党の主義主張やそれに基づく活動について記載されるものといえるところ、発行元の政党を含む会派においてこれを購入及び購読することは政党活動としての性質があることは否定できない。しかしながら、県議会が、各政党を基本的な構成単位とする会派によって運営されるものであることに照らすと、政党の主義主張や活動内容を把握することは、県議会における会派としての意見や方針決定を検討するために必要なものである。そうすると、政党機関紙の購読も、県政での活動に関係し、調査研究活動と合理的関連性又は必要性を有するものであるということができる。

 なお、自らが所属していない政党に関する出版物を議員が政務活動費により購入することは、問題なく認められている。

 

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