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2022.03.25 文書図画

選挙運動期間中の通常の新聞広告に選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードを記載できるか/実務と理論

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3 設問の検討

 法上、「選挙運動」とは、判例・通説により、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為と解されているところ、「選挙運動のために使用する文書図画」とは、その外形内容自体からみて選挙運動のために使用すると推知され得るものと解されている(最判昭和36年3月17日刑集15巻3号527頁等)。
 また、「頒布」とは、不特定又は多数人に対して配布することを意味し、直接手渡す方法によるものであっても、また郵送であっても、新聞の折込みによる場合であっても頒布であるし、新聞広告として選挙運動のための文書を掲載して、それを購読者に配達させることも、「頒布」に含まれる。
 その上で、本問の検討に当たっては、
● 論点①……QRコードそのものは単なる符号にすぎないところ、読み取った際に選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードが記載された文書図画は、選挙運動用文書図画に該当するかという点を整理した上で、
● 論点②……選挙運動期間中に、法149条に基づくものでない通常の新聞広告に上記のようなQRコードが記載されている場合、法上、当該広告及びそれを掲載した新聞紙にどのような規定が適用されるか
という点について検討する必要がある。
(1)論点①について
 QRコードは、一般的には特定のウェブサイトのURLの文字列等の情報が記録されており、スマートフォン等の読取機器を用いてその内容を読み取った上で、当該機器の機能によりURLの示すウェブサイト等を表示させて初めて、当該ウェブサイト等に掲載されている文書図画が画面上に表示されるものである。
 文書図画にQRコードが記載されている場合、法271条の6第1項の規定により、当該QRコードに係る符号読取表示事項が当該文書図画に記載・表示されているものとして法が適用されるが、同項の対象となるのは、あくまでQRコード等に記録された事項(URLの文字列等)であり、QRコードを通じたリンク先の文書図画については、同条の射程ではない。すなわち、QRコードを読み取って表示されるURLの文字列等を含めた文書図画が外形内容から選挙運動のために使用するものと推知されない限り、たとえ当該文書図画に記載されたQRコードを読み取って表示されるURLから(さらに)アクセスした先のウェブサイト等に表示される文書図画が選挙運動用文書図画と認められるものであっても、当該QRコードを記載した文書図画自体は選挙運動用文書図画には該当しない点に注意する必要がある。
 以上のとおり、文書図画に記載されたQRコードが選挙運動用ウェブサイトのURLを表示するものである場合、当該文書図画が選挙運動用文書図画に該当するか否かは、当該URLを含めた当該文書図画の内容(URLにアクセスした先の内容は含まない)から判断されるものである。
(2)論点②について
 選挙運動のための新聞広告については法149条に基づくものに限り行うことができ、これ以外のものは法142条の規制対象となる。
 したがって、法149条に基づくものではない通常の新聞広告に、候補者の選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードが記載されている場合、当該URLを含めた新聞広告の記載自体が、その内容から選挙運動のために使用するものと認められる場合には、当該広告を記載した新聞紙を頒布することは法142条及び149条に抵触することとなる。
 また、記載内容から選挙運動用文書図画とは認められない場合であっても、当該URLを含めた新聞広告に候補者の氏名等が記載されていれば、法142条の禁止を免れる行為として法146条に抵触するおそれがある。
(3)まとめ
 選挙運動期間中に、法149条で認められたもの以外の通常の新聞広告に、選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードを記載することについては、QRコードに記録された内容(QRコードに記録されているURLのリンク先の文書図画の記載は含まれない)を含めた当該新聞広告の記載自体が、その内容から選挙運動のために使用するものと認められる場合には、法定外文書図画の頒布として法142条及び149条に抵触する。
 また、記載内容から選挙運動に使用すると認められない場合であっても、候補者の氏名等が記載され、実際には選挙運動のために使用していると認められる場合には、法定外文書図画の頒布の禁止を免れる行為として法146条に抵触する。

4 おわりに

 以上、選挙運動期間中の新聞広告に選挙運動用ウェブサイトのURLが表示されるQRコードを記載することの法上の可否について検討した。
 本問が、法の規定についての読者の理解の一助となれば幸いである。

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