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2022.03.10 政務活動費

第82回 任期開始時における政務活動費の支出/オンライン参考人の是非

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明治大学政治経済学部講師/株式会社地方議会総合研究所代表取締役 廣瀬和彦

任期開始時における政務活動費の支出

QA市議会では会派に対して政務活動費を交付しているが、このたび議員の任期満了に伴う一般選挙により、議員の任期が5月2日より始まることとなった。ここで改選後の新議員により会派が結成され、政務活動費の交付申請が5月2日以降随時行われているが、この場合に5月分に行った政務活動について政務活動費の支出を行うことは問題ないか。なお、政務活動費の交付に関する条例は次のとおり規定されている。

【政務活動費の交付に関する条例3条】
① 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額○○円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。
② 政務活動費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。
③ 政務活動費の交付に関する条例で一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
④ (略)
⑤ 政務活動費は、交付月の10日に交付する。ただし、その日が休日に当たる場合は、その翌日とする。

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