2022.01.14 コンプライアンス
第28回 未成年者による選挙への関与
Answer
A1 ① 設問のような掲載方法であれば問題ないと思われます。
② 設問のポスターの内容からは、直ちに違法となるものではないと考えられます。
③ 出陣式壇上での檄文の代読自体が選挙運動に当たると考えられ、Bさんがこれを行うことはできません。
④ 単なる機械的労務であり問題ありません。
⑤ 設問の行為は選挙運動に該当するものとして、法137条の2に違反します。
⑥ 選挙運動用ホームページの更新作業は選挙運動に該当し、原則としてBさんは行えません。しかし、例外的にAさんから指示され機械的に作業を行っていたにすぎない場合は、単なる機械的労務として行うことができると考えられます。
A2 ① 設問のような発言のみであれば問題ありません。しかし、それを超えて投票や支持を呼びかけるような場合は違法となる可能性があります。
② ツイッターでのフォロー自体は問題ありませんが、演説に関するツイートをリツイートすることは選挙運動に当たると考えられるためできません。
③ 落選運動は選挙運動に当たらないため、Bさんが行っても原則として問題ありません。
④ 設問のような見張り行為も選挙運動に当たるため、法137条の2第1項に違反するものと考えられます。
⑤ LINEグループ内での投票機能は、投票の経過や結果をグループメンバーが見ることができるものであるため、人気投票の公表を禁止する法138条の3に違反すると考えられます。