2021.10.11 選挙
政党の二連のぼりを選挙運動期間前に街頭に掲示したり選挙期間中も掲示したままにすることができるか/実務と理論
4 設問の検討
3を踏まえ設問を検討するに、
・ 個人用のぼりと認められる場合には、法143条16項の規定の規制の対象となるため、街頭(政治活動のために使用する事務所の場所ではない場所)に掲示することはできない。
・ 個人用のぼりと認められず、政党用のぼりと認められる場合には、法143条16項の規制の対象となるものではなく、街頭に掲示することは法上直ちに制限されない。
また、ポスターとは異なり、当該のぼりに記載されている者が選挙の候補者となったとしても直ちに撤去しなければならないものではないが、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、選挙期間中において当該のぼりが法147条5号の規定に該当するものであると認めるときは、撤去させることができる。
5 おわりに
本問では、政治活動用文書図画としてののぼりの掲示について、法令の規定を整理しつつ検討した。都道府県又は市町村の選挙管理委員会においては、関係者に対し重ねて法の趣旨を周知徹底するとともに、選挙期間中には、取締当局と緊密な連絡の上、必要な場合には撤去命令を行うなど選挙の公正を確保するために必要な措置を講じることとなる場合も考えられる。本問における検討が、その一助となれば幸いである。