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2021.09.27 政務活動費

第2回 政務活動費による広報費の支出②

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7 市政報告会に係る経費  

 市政報告会は、会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告等をするために開催されるものであり、政務活動による広報活動として認められるものであることから、政務活動費の支出が認められるものである。  
 その際に、市政報告会に参加する者に対し、茶菓子程度を提供することは、広島高判平成31年1月17日のとおり社会通念上の範囲で合理的な支出であるといえる。  
 これに対し市政報告会において食事を提供することは、一般的に合理性が乏しいものであるといえ、支出に当たって特段の理由が存在しない限り、広島高判平成31年1月17日のとおり政務活動費から支出することは難しいものであると考える。

【広島高判平成31年1月17日】
 市政報告会は、会派の調査研究活動若しくは議会活動又は市政についての報告等をするために開催されるものであることからすると、これに係る費用は、 その全額が上記報告のために必要な費用ということができるから、特段の事情がない限り、違法な支出とはいえない。  
 また、市政報告会の茶菓子代に係る支出については、社会通念上会合の円滑な進行のために必要であることを否定し難いから、会合の内容に照らし不必要であることが明らかである場合や支出額が不相当に高額であるなどの場合を除き、合理性を欠く支出ということはできない。他方、食事代については、一般に市政報告会に際して必要なものであるとは認め難く、特にこれを必要とするような特段の事情がない限り、その支出は違法というべきである。

(1)マイク・スピーカー・メガホンの購入経費  
 会派又は議員が街頭で市政報告を行う場合に、マイク・スピーカー・メガホン等を使用し、住民に対し広報活動を行うことは想定されるため、その広報活動が専ら市政報告に限定されている場合は、その全額を政務活動費から支出することは可能であると考える。
 しかし、その一方でマイク・スピーカー・メガホン等は政務活動としての広報活動に使用される以外に、その汎用性から議員又は会派における政治活動や政党活動等に使用されることも想定される。  
 それゆえ、広島高判平成31年1月17日では、マイク・スピーカー・メガホン等が専ら市政報告などの政務活動に使用されたことの主張立証を当該経費を支出した議員又は会派が行い、政務活動費によるマイク等への支出と議会活動又は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められることを主張立証することを求め、当該合理的関連性を立証できなければ、政務活動費から当該購入費の全額支出を認めないこととしている。  
 すなわち、政務活動費の支出を伴うスピーカー等の購入費は、政務活動だけでなくそれ以外の政治活動等の活動も併存することが想定される場合には、購入費の50%を限度とした支出を行うことが許されると考えるのが相当であるといえる。

【広島高判平成31年1月17日】
 市政報告の一態様として、メガホン、マイク及びスピーカーを使用して街頭で行う方法は十分考えられることであるものの、これらは、市政報告のほか、調査研究活動以外の政治活動等にも使用されることが通常予想されるところである。そうすると、専ら市政報告のための部分のみ正当な支出となるといえるが、同部分とそれ以外の部分とを判然と区別することは不可能であるから、その50%を市政報告のための費用であるものと推定し、その限度で正当な支出であると認定するのが相当である。  
 控訴人は、この電池を政治活動等に使用していないと立証することは極めて不可能に近いと主張する。しかし、電池は汎用性が極めて高く、控訴人がその用途と主張するメガホン、マイク及びスピーカーも汎用性が高いのであって、控訴人ないし会派1において明らかにした支出の内容が一般的・類型的に使途基準に合致するとはいえない場合であるから、控訴人ないし会脈1において、当該メガホン等が専ら市政報告に用いられたこと等を主張立証して、同支出と議会活動又は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められることを積極的に主張立証する必要があるものというべきである。控訴人の上記主張は採用できない。  
 したがって、上記各支出のうち、50%を超える部分については違法であると認める。

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