2021.09.27 政務活動費
第2回 政務活動費による広報費の支出②
6 はがきの支出
官製はがきや私製はがき等の政務活動費による購入は、市政報告や市政報告会の案内等、政務活動における広報活動に係る費用として支出することが許されるべきものであると考えられる。
そして、はがきを政務活動における広報活動として使用する場合には、広島高判平成31年1月17日のとおり、会派の調査研究活動及び議員活動並びに市の施策について住民に報告し、PRすることに適合する説明がされたときは政務活動費の支出として原則認められるべきものであるが、当該説明がない場合には政務活動のための広報として使用されたものと推認することが難しいため、政務活動費からの支出は許されないものと考えるべきである。
なお、前記5の切手と同様に、はがきも購入した当該年度に政務活動における広報活動として使用しなければ、政務活動費からの支出は認められないと考えるのが適当であろう。
さらに、暑中見舞いはがき、年賀はがき、絵はがきの購入等に係る支出は、これらのはがきを用いて市政報告がされることは通常はあり得ない、すなわち議員又は会派の調査研究活動との合理的関連性を明らかに欠くものであると考えられるため、広島高判平成31年1月17日や東京地判平成28年3月11日のとおり、政務活動費からの支出は一般的に難しいものであるといえる。
【広島高判平成31年1月17日】
郵便は、情報発信の最も一般的な手段の一つであり、官製はがきや私製はがき等により市政報告が行われることもあるところ、はがき代等の費用は、その全額につき広報費として支出することが許されるものというべきである。そして、はがき等のこうした使途や性質に照らすと、会派が支出したはがき等の購入費用について、当該議員から市政に関する報告会の案内に用いたことなど、会派の調査研究活動及び議員活動並びに市の施策について住民に報告し、PRすることに適合する説明がされたときは、これを疑わせるに足りる特段の事情がない限り、当該支出は、その全額について、使途基準に適合するものというべきである。他方、上記のはがき等の購入に関し会派がした報告の中に、当該はがき等の使途が上記広報費に適合するものである旨の説明自体がないときは、はがき等を購入したこと自体から上記の広報費に適合する使途に用いられることまでも推認されるものではないから、このようなはがき等の購入についての支出は、使途基準に適合しないというべきである。
なお、暑中見舞いはがき、年賀はがき、絵はがきの購入等に係る支出は、これらのはがきを用いて市政報告がされることは通常はあり得ないものといえるから、これらのはがきを用いて現実に市政報告がなされたことの証明のない限り、違法な支出というべきである。
【東京地判平成28年3月11日】
年賀はがき、暑中見舞いないし残暑見舞い用の夏はがき及び慶事用の切手の購入並びに議長就任のあいさつ用のはがきの送付に係る経費であることが報告されていることが認められる。これらは議員の調査研究の端緒となることが通常想定し難い郵便に係るものであって、政務調査活動との合理的関連性を明らかに欠くものの購入に係る支出であり、使途範囲外支出であることが事実上推認される。そして、これを覆すに足りる被告及びA会派の主張立証はないことからすると、上記支出は、使途範囲外支出であると認められる。