2021.09.10 コンプライアンス
第27回 兼職・兼業の落とし穴(後編)
Answer
A ① 設問のような態様での賞品の授与は、公職選挙法(以下「法」といいます)199条の3ないし199条の4には反せず問題ないと考えられます。
② 法199条の3に違反し許されません。
③ 組合名のみを記載したタオルの配布は認められます。
④ 選挙ポスターについては、X市の条例によっては違法となります。また、選挙運動用ビラについては、文書図画の頒布違反となります。
⑤ 選挙運動の見返りに金銭の支払を約束したものとして、買収罪(法221条1項1号)が成立すると考えられます。
⑥ 従前より記載されている看板であり、問題ないと考えられます。
⑦ 法人として禁止された寄附(政治資金規正法21条)に該当する可能性があります。