2021.08.12 コンプライアンス
第26回 兼職・兼業の落とし穴(前編)
Answer
A ① A県からの請負工事がC建設株式会社の事業の大部分を占めるようなものである場合、Bさんは当選告知を受けた日から5日以内に取締役を退任し、その旨を届け出る必要があります(公職選挙法(以下「法」といいます)104条)。
② 顧問として就任することは兼職禁止に抵触せず、問題ありません。
③ C建設株式会社の就業規則等で禁止されていない限り、社内において政治活動を行うことは自由です。
④ BさんのC建設株式会社に対する寄附(法199条の2)に該当するおそれがあります。
⑤ NPO法人の理事に就任することは可能です。
⑥ 認定NPO法人は政治的活動を行えないため、これに抵触するおそれがあります。
⑦ 買収罪又は利害誘導罪(法221条1項1号、2号)に問われるおそれがあります。