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特集 DX時代のマイナンバー活用施策

2021.07.12 ICT活用・DX

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によるマイナンバーカードの電子証明書の利便性向上策について

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2 郵便局における電子証明書の発行・更新等(郵便局事務取扱法の一部改正)

(1)改正の趣旨
 公的個人認証法に基づき、マイナンバーカードには署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書(以下「電子証明書」という)が記録され、住民票の写し等のコンビニ交付や確定申告等多くの事務手続に利用されている。
 公的個人認証法においては、電子証明書の発行の申請は、住所地市町村(特別区を含む。以下同じ)を経由して、J-LISに対して行うこととされており、電子証明書の発行の申請に係る事務は住所地市町村の窓口でのみ行うことができることとされている。
 昨年行われた特別定額給付金のオンライン申請に、マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書が活用されたことにより、署名用電子証明書の発行の申請や暗証番号の初期化・再設定の申請をする者が急増し、システムの処理遅延が発生したこともあり、住所地市町村の窓口が混雑するという事態が発生した。
 こうした事態の発生等を受けて、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月25日閣議決定)の「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて(国・地方デジタル化指針)」(以下「国・地方デジタル化指針」という)において、「住所地市区町村から委託を受けた郵便局で、マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新や、暗証番号の初期化・再設定手続を実施することを可能にする」とされた。
 また、マイナンバーカードは、今後も、健康保険証としての利用が進められる中で、さらなる普及が見込まれており、電子証明書の発行・更新等に対する住民のニーズは今後も高まることが予想されるものである。
 さらには、郵便局については、郵便局事務取扱法により、住民票の写しの交付等について市町村から受託して公的サービスを提供している実績があることや、過疎地を含め全国に存在する。
 以上を踏まえ、今回、郵便局事務取扱法を改正し、公的個人認証法に基づく電子証明書の発行・更新等の事務について、住所地市町村の窓口に加えて、住所地市町村が指定した郵便局においても行えることとしたものである。
(2)改正の概要【資料2も参照】
 郵便局事務取扱法は、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、郵便局において、住民票の写し等の交付の請求の受付及び引渡し等の地方公共団体の事務を取り扱わせることができるようにするための指定手続や当該事務の適正な執行の確保のための措置等を定めている。
 郵便局事務取扱法に基づいて、郵便局において取り扱わせることができることとされている事務は、住民のニーズが特に高く、また、公証行為の一環をなす重要な事実行為であって、個人情報の保護や正確な事務処理の確保等の観点から法律に基づく適切な取扱いが必要なものとされており、本改正前は、以下の五つの証明書等の交付の請求の受付及び引渡しの事務がその対象とされていたところである。
 ① 戸籍・除籍の謄本、抄本、記載事項証明書等
 ② (地方税の)納税証明書
 ③ 住民票の写し及び住民票記載事項証明書
 ④ 戸籍の附票の写し
 ⑤ 印鑑登録証明書
 本改正は、郵便局において電子証明書の発行・更新等の事務を行えるようにするため、郵便局事務取扱法2条に、郵便局において取扱い可能な事務として「電子証明書の発行の申請の受付、利用者確認のための書類の受付及び電子証明書を記録した電磁的記録媒体の引渡し並びに電子証明書の失効申請の受付及び失効申請に係る利用者確認のための書類の受付」の事務について新たに規定したものである。
 なお、法律規定事項ではないが、本改正により電子証明書の発行・更新等を行うために必要な専用端末を郵便局に整備することに伴い、マイナンバーカードの暗証番号(署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号及び券面事項入力補助用暗証番号の4種類)の初期化(ロック解除)・再設定も、郵便局の窓口において可能となったところである。
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資料2

(3)施行期日
 本改正の施行期日は、本改正の施行後、各地方公共団体において、日本郵便株式会社(郵便局)との協議(郵便局事務取扱法3条2項)や議会における議決(同条3項)等の手続を速やかに行えるようにするため、整備法の公布の日(令和3年5月19日)としている。

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