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特集 DX時代のマイナンバー活用施策

2021.07.12 ICT活用・DX

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によるマイナンバーカードの電子証明書の利便性向上策について

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総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室課長補佐 細川敬太

1 はじめに

 新型コロナウイルス感染症への対応を契機として、改めて、政府・社会のデジタル化が強く求められる中、昨年6月、デジタル・ガバメント閣僚会議の下に「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」(以下「マイナンバーWG」という)が設置された。
 マイナンバーWGは、昨年12月のとりまとめにおいて、マイナンバーカードについて、令和4年度までにほぼ全国民に行き渡ることを目指す観点から、その利便性の抜本的向上及び発行・運営体制の抜本的強化が課題であるとし、マイナンバーカードの機能強化とともに、今後、デジタル政府・社会を支えるインフラとして、マイナンバーカードの重要性がますます高まることを踏まえ、マイナンバーカード及びこれに搭載される電子証明書の発行・管理に係るシステムを整備・運用している地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という)の体制強化等が必要となる、と報告した。
 政府では、こうしたマイナンバーWG等の動向を視野に法案作成作業を進め、令和3年2月9日、第204回国会に、デジタル改革関連法案として、「デジタル社会形成基本法案」、「デジタル庁設置法案」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案」等の法案とともに、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という)、地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号。以下「J-LIS法」という)等の改正を盛り込んだ「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」(以下「整備法案」という)を提出した。
 この整備法案は、衆議院においては、27時間25分の審議を経て令和3年4月6日に、また、参議院においては、24時間50分の審議を経て5月12日に、それぞれ政府案のとおり可決され、同月19日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号。以下「整備法」という)として公布された。
 整備法の全体像は資料1-1のとおりであるところ、本稿では、整備法中、マイナンバーカードの利便性の抜本的向上及び発行・運営体制の抜本的強化を図るための以下五つの改正項目のうち、マイナンバーカードの電子証明書の利便性向上に係る以下の②から④について解説する。
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資料1-1

 整備法の公布については、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の公布について(通知)」(令和3年5月19日付け総務省自治行政局長通知)により周知が図られているところである(文末の資料1-2参照)。
 なお、文中意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りしておく。
〈マイナンバーカードの利便性の抜本的向上関係〉
 ① 転出・転入手続のワンストップ化(住民基本台帳法の一部改正)【整備法27条関係】
 ② 郵便局における電子証明書の発行・更新等(地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号。以下「郵便局事務取扱法」という)の一部改正)【整備法45条関係】
 ③ 本人同意に基づく署名検証者への基本4情報の提供(公的個人認証法の一部改正)【整備法48条関係】
 ④ 電子証明書のスマートフォンへの搭載(公的個人認証法の一部改正)【整備法49条関係】
〈マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化関係〉
 ⑤ マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化(マイナンバー法・J-LIS法・公的個人認証法等の一部改正)【整備法48条・55条・57条関係】

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